Reiwa International Cooperative Alliance

令和国際連携共同組合 Reiwa International Cooperative Alliance

Services

当組合は、令和元年11月に設立された事業協同組合です。
組合設立の目的は、様々な共同経済事業を通じて、組合員皆様の経営基盤強化の一翼を担うことです。
特に、組合員皆様の持つ技能・技術・知識を、東南アジアを中心とした国々の若い方々に伝え、その培ったノウハウを母国発展の礎にして頂くために行う「外国人技能実習生受入事業」については積極的に推進しております。
また、組合員皆様の多様な連携を生み出すための研修会や交流会等を開催し、新たなビジネスチャンス創出の機会を創出していきます。

  • 事業内容その①

    組合員の取り扱う消耗品等の共同購買

  • 事業内容その②

    組合員のために行う共同宣伝

  • 事業内容その③

    組合員のためにする外国人技能実習生受入れ事業

  • 事業内容その④

    外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業

  • 事業内容その⑤

    組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

Foreign Trainee System

技能実習生とはなんですか?

日本で培われた技術等を開発途上国へ移転し、人材育成を支援することを目的とする日本政府が創設した国際的な人材育成の事業です。

技能実習制度の仕組み

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技能実習制度とは、我が国の国際貢献の一策として、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受入れを実施し、OJT等を通じた技能・技術・知識を修得してもらい、母国発展の礎となることを目標とする制度です。
また、根拠法となる「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)においては、本制度が国際貢献という制度の趣旨・目的に反して、企業の人手不足を補う安価な労働力確保等として使われることがないよう、下記の基本理念を定めています。

基本理念

  • ① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
  • ② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。
このような制度の下、2019年12月時点においては、技能実習の在留資格者が41万人となっております。
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受け入れまでの流れ

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  • 1ご相談・お申込み

    企業様からのお問い合わせ後、外国人技能実習生制度説明を行います。その際には、同制度の現状や抱える問題点等も詳細に説明させて頂きます。そして、希望される職種、受入人数、雇用条件等の確認を行います。受入条件等の合意後、当組合へご加入して頂きます。

  • 2募集

    合意条件に基づき、送出し機関宛の求人票を作成し、募集を行います。

  • 3選考

    送出し機関にて、技能実習生希望者に対して、書類選考、学科試験、適正試験・面接を行い、候補者を選抜致します。その後、現地にて、組合が同行し、企業様の面接を行います。
    なお、企業様において、希望する試験内容がございましたら、その内容を組み込みます。

  • 4入国前講習の開始

    面接で合格した技能実習生候補者に対して、3ヶ月以上にわたり、日本語研修を始め、我が国の文化、習慣、風習などについて学び、日本での生活に必要な基礎知識習得を行います。

  • 5入国申請書類の準備・申請

    4と同時進行で、外国人技能実習生機構へ提出する計画認定書の作成支援を当組合で行います。認定申請の許可が下り次第、出入国在留管理庁へ、入国するための在留資格認定申請を行います。申請書類作成上、企業様にご協力・ご提出して頂く書類等もございますので、何卒宜しくお願い致します。

  • 6入国・入国後講習の開始

    入国後、1カ月は講習を行うことが外国人技能実習法で定められております。
    その内容は、日本語教育、警察署・消防署による交通法規や消火器等の使用方法の指導、専門家による技能実習法等の法的講習、労働関係法令の講習、日本での生活上の留意点などです。この1カ月で、実習期間中のトラブルが生じないような知識を身に付けます。

  • 7配属・実習開始

    入国後講習終了後、企業様に配属となります。当組合においても万全の体制でサポートしてまいります。

※1~7までの標準期間としては、6~9カ月を目安として下さい。受入職種等により審査期間が長くなる場合もございますので、ご理解下さい。

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入国から帰国まで

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実習期間としては最長3年間となっております。下記条件を満たした場合、技能実習3号として、最長2年の延長が可能となっております。
条件・・・
企業様:優良な実習実施者の要件に適合すること
当組合:優良な監理団体の要件に適合すること

技能実習1号「ロ」(1年目)

  • 実習職種において、その知識習得を行うとともに、雇用契約及び雇用契約条件書に基づき、実際の現場にて、技能習得活動を行います。
  • 技能実習2号「ロ」への移行対象職種においては、基礎級受検(実技試験及び学科試験)が必須となります。

技能実習2号「ロ」(2年目・3年目)

  • 実習職種において、修得技術の習熟を目指し、雇用契約及び雇用契約条件書に基づき、実際の現場にて、技能習得活動を行います。
  • 実習職種における3級受検(実技試験)が必須となります。

技能実習3号「ロ」(4年目・5年目)

  • 実習職種において、これまで培った技術の熟達を目指し、雇用契約及び雇用契約条件書に基づき、実際の現場にて、技能習得活動を行います。
  • 実習職種における2級受検(実技試験)が必須となります。
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受け入れ人数、職種

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受け入れ人数は企業様の常勤職員の総数により変動します。
下の表からは受け入れ人数の詳細と職員総数30人の事例をご確認頂けます。
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サポート体制

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当組合の特別な
「技能実習フォローアップ」とは

  • 一対一・アフターフォロー①

    技能実習生の入国前講習から実習期間中はもちろんのこと、期間終了による帰国後の進路等についても現地送出し機関との連携の下、母国での活躍が可能となるような様々なフォローを行います。

  • 一対一・アフターフォロー②

    遠く離れた異国での実習や生活を送る実習生については、様々な事案が発生するのも現実です。そこで、当組合では、事案発生の回避や円滑な問題解決に向け、組合役職員と通訳が実習生に対して、定期的に巡回訪問し、ケアを行います。
    また、当該実習生に対する企業様からの要望等についても丁寧に説明し、相互理解に基づいた実習体制の支援を行います。

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Company Outline

設立
2019年11月15日
組合所在地
        本部:
〒270-0073 
千葉県松戸市小根本46-7 ファミーユ・ハーナ2F
お電話
047-7119-9933
代表理事
柳 明宏
事業内容
  1. 組合員の取り扱う消耗品等の共同購買
  2. 組合員のために行う共同宣伝
  3. 組合員のためにする外国人技能実習生受入れ事業
  4. 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
  5. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
所管行政庁
千葉県
取得許可
外国人技能実習機構
監理団体許可
許可名
特定監理事業
許可番号
許1904000482
許可年月日
令和2年8月6日
事業地域
千葉県、大阪府
加盟団体
千葉県中小企業団体中央会 
アクセス
JR常磐線・新京成電鉄 松戸駅 徒歩7分

FAQ

どんな技能実習生ですか?

当組合と協定を結ぶ送出し機関は、ベトナム国内のトップレベル大学との提携の下、日本での技能・技術・知識の習得を目指す人材を募集しております。
基礎学力は非常に高く、親日的で素直で真面目、物覚えの早い若い人材が多いのが特徴です。

日本語レベルはどの程度ですか?

現地にて3カ月以上の日本語研修と入国後講習おける日本語教育を実施してからの配属となりますので、初歩的な日常会話レベルとお考え下さい。(個人差はあります。)

費用はどれくらいかかりますか?

実習地域等の条件により金額に変動がございますので、詳細は当組合担当者にご確認下さい。

日本での生活について

①住居について 住居確保は義務となっており、また、要件等も決められております。
契約等については、企業様でご準備頂くか、当組合での準備させて頂くことも可能です。詳細は当組合担当者にご確認下さい。
なお、生活備品等については用意する必要がございます。 ②食事について 基本的には実習生本人が用意します。ただし、食器や調理器具等の準備は必要です。
③文化の違い等について 入国前・入国後講習を通じて、教育を受けて入国はしております。しかし、現実においては、生活習慣等の違いに戸惑いが見られるケースも散見されますので、サポートが必要になります。

実習生の病気・怪我等への対応は?

・症状に応じた適切な治療等の支援が必要になります。
・万が一の病気や怪我に備え、健康保険や労災保険への加入が義務化されております。また、個人負担分をカバーする外国人技能実習生保険に加入し、万全の体制で対応致します。

残業や休日出勤について

・適正な手続き(EX:36協定等の届出)が行われ、法定割増賃金を支払うことで法定内の残業や休日出勤は可能です。ただし、労働者ではなく、実習生であることを十分に考慮することが必要です。
・実習開始後、6か月が経過し、法律で定められて時間数の実習後に、法律に基づく有給休暇が発生します。

失踪について

残念ながら、直近データによると年間で9,000人の技能実習生が失踪しており、社会問題となりつつあります。こうした現状を受け、当組合では、企業様、実習生との関係を深め、失踪防止に努めます。

Contact

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