また、根拠法となる「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)においては、本制度が国際貢献という制度の趣旨・目的に反して、企業の人手不足を補う安価な労働力確保等として使われることがないよう、下記の基本理念を定めています。
基本理念
- ① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
- ② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。
当組合は、令和元年11月に設立された事業協同組合です。
組合設立の目的は、様々な共同経済事業を通じて、組合員皆様の経営基盤強化の一翼を担うことです。
特に、組合員皆様の持つ技能・技術・知識を、東南アジアを中心とした国々の若い方々に伝え、その培ったノウハウを母国発展の礎にして頂くために行う「外国人技能実習生受入事業」については積極的に推進しております。
また、組合員皆様の多様な連携を生み出すための研修会や交流会等を開催し、新たなビジネスチャンス創出の機会を創出していきます。
日本で培われた技術等を開発途上国へ移転し、人材育成を支援することを目的とする日本政府が創設した国際的な人材育成の事業です。